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2021/12に「令和4年度税制大綱」が公表され、2022/1施行の電子帳簿保存法の電子取引に対する一部の要件で2年間の宥恕(ゆうじょ)措置が盛り込まれました。宥恕(ゆうじょ)措置が公表されるまで、2022/1の改正法施行に合わせ、急ぎ準備を進めていた企業も少なくありません。
「宥恕(ゆうじょ)措置により電子帳簿保存法への対応はどのように変わるのか?」と今後の進め方に疑問を感じる経理ご担当者様も多いのではないでしょうか。
そこで当記事では、2022/1施行の電子帳簿保存法の改正のポイント、宥恕(ゆうじょ)措置を踏まえた電子帳簿保存法への対応方針を解説します。
電子帳簿保存法とは、電子的に帳簿や書類を保存することを認めた法律です。正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」です。1998/1に施行されて以降、世間のペーパレス化の流れに合わせて改正を繰り返してきた歴史があります。
2022/1に改正法が施行され、一部要件に対して世論の対応が間に合わず反発が発生したことから、2021/12に電子取引の一部要件で2年間の宥恕(ゆうじょ)措置が設けられたニュースを目にした方も多いのではないでしょうか。
電子帳簿保存法は対象書類の種類により以下4つの要件区分に分けられます。各要件区分で求められる要件が異なるため、保存対象毎に対応が必要です。
2022/1に施行された改正電子帳簿保存法のポイントを5点紹介します。電子帳簿保存法全体を通じて、要件が緩和されている傾向にありますが、一部要件で担保措置が設けられている点が特徴的です。
2021/12まで電子取引要件を除き、電子帳簿保存法に対応するためには所轄の税務署長の承認が必要でした。2022/1以降はこの税務署長の承認が不要になります。したがって、電子帳簿保存法対応が開始しやすくなっている点がポイントです。
ただし、スキャナ保存要件の過去分の重要書類の電子化など、一部の帳簿書類では、電子化を開始するにあたり所轄税務署長の承認が発生する場合がある点に注意が必要です。
2021/12まではスキャナ保存要件で真実性を確保するためにタイムスタンプの付与が必須でした。2022/1以降は、訂正削除が考慮されたシステム または 訂正削除ができないシステムを利用して文書を保存する場合には、タイムスタンプの付与は不要になる点がポイントです。
ただし、この訂正削除が考慮されたシステムとはクラウドシステムを前提としている点に注意が必要です。
2021/12までスキャナ保存要件に対応するためには適正事務処理要件への対応が必要でした。
これまで、書面を電子化する際に不正が起きやすい課題に対して、相互牽制の仕組み構築や定期的なチェック体制の構築など、内部統制的な施策を求める要件を求められ、対応負荷が高い点が課題でした。2022/1以降、この適正事務処理要件が廃止されます。
ただし、適正事務処理要件への対応は必須ではないものの、内部統制の構築を考える上では適正事務処理要件への引き続きの対応は有効です。したがって、自社の運用負荷をみて適正事務処理要件を引き続き対応するか検討が必要でしょう。
2021/12以前は主要三項目(取引先名、取引年月日、取引金額)に加えて、範囲検索や複数条件検索が必須で求められていました。
2022/1以降、国税関係帳簿、国税関係書類の要件で検索要件が廃止されます。また、スキャナ保存要件、電子取引要件では検索要件が緩和されます。
ただし、検索要件の廃止または緩和をするためには税務調査時などでダウンロードの求めに応じる必要がある点に注意が必要です。
2022/1以降、電子取引で授受した取引情報は電子データとして保存する必要があります。2021/12までは取引情報の紙保存も認められていましたが、今後は認められません。
仮に税務調査時などで対応の不備が指摘された場合、青色申告の取り消しリスクがありますので注意が必要です。ただし、2021/12に公表された税制大綱上で紙保存措置廃止の2年宥恕(ゆうじょ)措置が公表されており、2023/12までは書面保存をしても問題はありません。
電子帳簿保存法の改正ポイントの中で、多くの企業に対応を迫っているのが、電子取引要件における紙保存措置廃止です。以下では紙保存措置に対する宥恕(ゆうじょ)措置の影響と対応を解説します。
宥恕(ゆうじょ)措置の影響を解説する前に、そもそも電子取引の要件概要を解説します。電子取引要件では、例えば以下のような電子取引で取引情報を授受した場合に、要件を満たした保存を求めています。
電子取引で授受した取引情報を2021/12までは書面として保存することでも要件を満たせられました。一方、上述の通り2022/1以降は電子取引で授受した取引情報は必ず電子データとして保存せねばなりません。
しかし、紙保存措置の廃止の認知が民間企業に広まりづらかったこと、認知はしていたものの対応が間に合わなかった企業が多発したことから、2021/12に公表された税制大綱上で電子取引要件の紙保存措置廃止に対して2年間の宥恕(ゆうじょ)措置が周知されました。
一見、電子取引要件への対応まで余裕ができたように見えますが、各企業の動きは迅速です。株式会社Deepworkによる調査によれば、アンケート回答者の75.1%が宥恕(ゆうじょ)措置を好意的に捉えており、51.4%のアンケート回答者が2022年中に電子取引要件への対応を進める予定であると回答しています。
つまり、世間の過半数程度の企業が2022年中には電子取引対応を進める予定であり、各企業で電子取引要件への対応を早期に実施しようとする姿勢が伺えます。宥恕(ゆうじょ)措置があるからといって、期間の限界まで対応を遅らせる企業は少ないのです。
宥恕(ゆうじょ)措置が公表された中で改正電子帳簿保存法に対応していくためのポイントを解説します。
一見、宥恕(ゆうじょ)措置の公表により電子取引要件への対応に余裕ができたように見えますが、可能な限り早期に、電子取引要件への対応を完了したほうがよいです。
上述のアンケート結果をみてもわかる通り、各企業が電子取引要件への対応を急いでいます。対応を急ぐ理由の一つとして、2023/10施行予定のインボイス制度への対応準備があるでしょう。
インボイス制度への対応として、請求書のフォーマット変更など多数のタスクが発生することが見込まれるため、各企業で早期の電子取引要件へ対応しようとしているのです。
2023/10施行のインボイス制度を見据えた場合、以下のマイルストンでの進め方を提案させてください。
上記のようにマイルストンを置いてみると、2023/10までに時間が残り少ないと理解いただけると思います。まずは可能な限り早期に電子取引要件への対応を進めていくとよいでしょう。
2022/1に施行された改正電子帳簿保存法は電子取引要件の紙保存措置廃止や宥恕(ゆうじょ)措置ばかりがニュースになりますが、スキャナ保存要件など他要件でも要件緩和が目立ちますので、ぜひ他要件もスコープに含めた電子帳簿保存法対応をご検討ください。
まずは2023/10施行予定のインボイス制度をマイルストンとして今後の計画を立てるとよいです。早期に電子帳簿保存法対応は完了させてしまいましょう。
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