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2022年1月1日に改正される電子帳簿保存法で、電子データで授受した取引情報の書面保存が廃止され、全ての事業者において電子データでの保存が必須になる予定だった。
しかし、2021年12月10日に公開された令和4年度税制改正大綱に電子保存ができないことについてやむを得ない事情があると認められれば、2023年末までの2年間は引き続き従来どおり電子取引情報の書面保存が可能という内容が記載。 そもそも、企業側の対応が間に合わないという声を受け、「2年猶予」といううわさは11月中旬ごろから出ていた。
■調査結果のトピックス
電子取引情報の書面保存廃止は92.5%とほとんどの方が認識し、2年の経過措置についても75.7%が知っている。
過半数の51.4%が2022年中に電子取引情報の電子保存の運用をはじめる予定だが、まだ対応時期が決まっていない方も32.5%と多い。
75.1%が2年の経過措置を好意的にとらえている。
電子取引情報の電子保存は58.5%が何らかサービスを導入して対応予定。
<質問内容>
あなたは、電子帳簿保存法の改正により、2022年1月1日から電子取引情報(メールに添付されて届くPDFの請求書など)を紙に印刷しての書面保存が廃止され、電子保存が義務化されることをご存知でしたか。
また、電子保存ができないことについてやむを得ない事情があると認められ、従来どおり電子取引情報を紙で保存していれば、令和5年末までの2年間は、引き続き書面保存が可能になる2年間の経過措置が令和4年度税制改正大綱に記載されたことをご存知でしたか。(回答数:453)
「2022年1月1日から運用をはじめる」が26.5%、「2022年中に運用をはじめる」が24.9%、あわせて51.4%が2022年に電子取引情報の電子保存の運用をはじめると回答。
2023年10月からはじまるインボイス制度対応を見据え、前倒し傾向が強い結果となりました。経過措置をめいいっぱい利用し、2023年以降に運用をはじめる方は15%未満です。
<質問内容>
主なお勤め先では、電子取引情報の書面保存廃止について、いつから運用をはじめる予定ですか。(回答数: 453)
2年の経過措置に対して、「非常に好意的」が33.6%、「やや好意的」が41.5%、好意的にとらえている方の合計は75.1%でした。
電子取引情報の電子保存に対応するためのシステム導入や業務フロー変更、体制構築等の準備が期日までに間に合わなかった状況が伺えます。
一方で2022年1月に向け準備を進めてきた方からは発表の遅さに対する否定的な意見も多い結果となりました。
<質問内容>
電子保存ができないことについてやむを得ない事情があると認められ、従来どおり電子取引情報を紙で保存していれば、令和5年末までの2年間は、引き続き書面保存が可能になる2年間の経過措置について、あなたは好意的にとらえていますか。 (回答数: 453)
電子取引情報の電子保存の運用開始時期について「対応しない」「まだ決まっていない」と回答した方を除いて、どのように対応する予定か伺ったところ、何らかサービスを導入して対応するという回答が58.5%でした。対応に労力をかけるより、多少費用がかかっても効率的に対応したい方が多く、大企業の方がよりその傾向が強くなっています。
<質問内容>電子取引情報の書面保存廃止への対応は何らかサービスを導入して行いますか。(回答数: 299 )
■調査概要
調査方法:インターネット調査
調査名:電子取引情報の電子保存義務化に関するアンケート
調査期間:2021年12月15日~2021年12月20日
調査対象者:
過去にinvoxのセミナーに参加したり資料をダウンロードいただいた方
過去にDeepworkが名刺交換させていただいた方
(約6割が経理部門、上記の特性上、情報感度がやや高い傾向を想定)
有効回答数:453名
データ提供:From PR TIMES
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