消費税が10%に引き上げられる日まで、1年を切りました。
みるみると税金が上がっていきます。10%で終わりではなく、日本の消費税も欧米諸国のように25%程度まで引き上げられる可能性ですら現実味があるように聞こえ始めた感もあります。
そんな中、「軽減税率」という言葉をちらほら耳にする事が最近は多いのではないでしょうか?
この「軽減税率」とは、具体的に一体どういったシステムなのでしょうか。食品などを扱っている事業者の方々には、システムの再導入などかなり耳の痛い話かもしれません。
普通の消費者である私たちの日常にも大きく関わってくるので、早めにどんなものなのか知っておきましょう。
来年2019年10月1日から、消費税は現行の8%から10%に引き上げられます。ただし、飲食料品などの生活必需品などは8%のままで据え置きます、というのが、この軽減税率と呼ばれるものです。
低所得者に向けての配慮という考え方からも、こういった措置が取られています。実は、生活必需品には税金がかからない、もしくは税率が他の嗜好品よりも安い、というのは海外の各地で見られるやり方です。例えば、アメリカのマサチューセッツ州では、食料品や衣料品にはセールス・タックス(消費税)がかかりません。ただし、1点で175ドルを超える衣料品の場合、175ドルからの差額分は課税対象となります。(250ドルのコートを買った場合、250-175=75ドルなので75ドル分が課税対象。)
基本的に、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)と、週2以上で発行されている新聞は軽減税率の対象になりますが、外食やケータリングで食べる飲食料品は対象外となります。
外食は、軽減税率の対象にはなりません。「外食」とは、「飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供」、と記されていて、
1. テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において、
2. 飲食料品を飲食させる役務の提供
と書かれています。
具体的には、レストランや大型量販店などにあるフードコートは外食と見なされ、標準税率の10%が適用されますが、テイクアウトをして家で持ち帰ってから食べる場合には、軽減税率が適用され8%で購入可能です。
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