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デジタル遺品とは? 自分の死後、ネット口座やサブスク、SNSのアカウントはどうなる?

         

ネット講座の金融資産、ブログやSNSへの投稿やいいね、思い出の写真や動画たち……。
「もしも自分が亡くなったら、これらのデータの扱いはどうなるんだろう?」と考えたことはありませんか?

このような「デジタル遺品」問題は、PCやスマートフォンといったモバイル端末を一人一台持つことが当たり前になった今、誰もが対処すべきトピックとなっています。本記事では、デジタル遺品にはどのようなものが該当するのか、どのような対処が必要なのかについてご紹介します!

「デジタル遺品」とは? なぜ注目すべき?

“デジタル遺品とは何か“について明確な定義はありません。それは、遺品が何かを一概に定義することができないのと同様です。金銭的な価値だけでなく、本人や遺族にとっての思い入れも価値となるため、下記に挙げるようなデジタルデータのすべてがデジタル遺品に該当する可能性を持ちます。

・電子メールアドレスとその投稿内容
・SNSアカウントとその投稿内容(Googleアカウント、LINE、Facebook、Instagram、Twitterなど)
・個人ブログ・ホームページなどへの投稿
・PCやスマホのストレージやSDカードに保存されたデータ(写真、動画、電子書籍など)
・ネット銀行・ネット証券口座とその預貯金や金融商品
・契約しているサブスクリプションサービスのアカウント
・仮想通貨
・NFTを含むデジタルアート

デジタル遺品と従来の遺品の最大の違いが、「セキュリティ対策により、本人にしかアクセスできない場合が少なくない」ということです。相続や保険金の請求、サブスクの契約解除など手続きを進めようにも、IDやパスワードがわからず困ってしまうケースは今後増加することが予想されます。また、そもそもどのようなデジタル資産があるのかを本人以外がすべて把握することは困難です。

反対に、本人にとってみればたとえ家族であっても知られたくないデジタル遺品もあるでしょう。それらについて事前に対処する手段にはどのようなものがあるのでしょうか?

このようにデジタル遺品についての対処法を押さえておくことは現代人にとって必須といえます。

ネット銀行・ネット証券、仮想通貨、サブスク……金銭的価値のあるデジタル遺品の取扱い法

まずはデジタル遺品の中でも緊急度の高い、金銭あるいはそれに類する価値のある商品、支払いなどに関する対処法を見ていきましょう。

ネット銀行・ネット証券


ネット銀行のデジタル資産の取り扱いは、通常の銀行・証券会社への対処と基本的には変わりません。故人が取引をしていた可能性のある金融機関のヘルプセンターに連絡して口座を凍結し、届いた書類とその指示に従って相続手続きを進めます。負債のほうが大きい場合などは相続放棄も視野に入れることになります。

なお、故人の上場株式等に係る証券口座については、証券保管振替機構(ほふり)に法定代理人や相続人が必要書類を提出し、所定の料金を支払うことで口座開設先の一覧を取得することができます。

ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合┃証券保管振替機構(ほふり)

ネット保険


生命保険や医療保険の請求・解約といった手続きも、デジタルだからといって特別な対処は必要ありません。保険会社の窓口に連絡し、指示に従いましょう。どんな保険に加入しているかわからない場合は、2021年からはじまった「生命保険契約照会制度」を利用することで、加盟会社から生命保険加入の有無を有償(災害時は無償)で回答してもらえます。

生命保険契約照会制度のご案内┃一般社団法人生命保険協会

暗号資産(仮想通貨)


暗号資産(仮想通貨)も通常の金融資産と同じく相続の対象となり、相続税の課税対象となります。その取引価格は取引先の暗号資産交換業者が公表する課税時期に準じることが国税庁のFAQに明記されており、仮想通貨の取引所や販売所に連絡することで確認作業が進められ、日本円で法定相続人が指定する口座に送金されます。

サブスク


動画配信サービスや雑誌の定期購読、クラウドサービスの利用など、サブスクリプションサービスの支払いが受益者が亡くなった後も続いたことで、トラブルとなる事例も発生しているようです。口座やクレジットカードからの支払いが凍結されることで請求が寄せられ、はじめて契約の存在を知り、そこからサポートを通して遺族が解約を進めるケースも少なくないとのこと。

契約者本人が生前にリストを作成しておき、死後契約解除がスムーズに進むように準備するのが現状ベストの対処法といえるでしょう。

デジタル遺品としてのWebサービスやSNSのアカウントの取扱いと窓口リスト

Googleアカウント、Facebook、Twitter、Instagramなどのアカウントの削除や、データの引継ぎはどのように行えばよいのでしょうか?

下記に公式窓口のリストを用意しました。

【デジタル遺品としての対応と窓口リスト】

〇本人が死後に備える

対象

対応

リンク

Googleアカウント

一定期間アカウントが利用されていない場合に通知・削除する

https://support.google.com/accounts/answer/3036546

Apple ID

死後、自分のApple アカウントのデータにアクセスできる「故人アカウント管理連絡先」を指定する

https://support.apple.com/ja-jp/HT212360

Facebook

死後Facebookにそのことが知らされることでアカウントが完全に削除されるよう設定する

https://www.facebook.com/help/103897939701143?helpref=faq_content

〇遺族などが死後に対応する

 

対応

リンク

Googleアカウント

故人のアカウントの閉鎖や資金・データの取得をリクエストする

https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=ja#ts=6357652

Apple ID

故人の情報や法的書類とともにアカウントへのアクセスを申請する

https://support.apple.com/ja-jp/HT208510

Facebook

故人からアカウント管理を引き継ぐ追悼アカウント管理人を指定する

https://www.facebook.com/help/991335594313139

Twitter

故人との関係性を身分証明書などで証明することでアカウントを停止する

https://help.twitter.com/ja/forms/account-access/deactivate-or-close-account/deactivate-account-for-deceased

Instagram

追悼アカウントへの切り替えや、アカウントの削除要請がヘルプセンターより行える

https://help.instagram.com/contact/452224988254813

LINE

問い合わせフォームより故人のアカウント削除を受け付けている

https://linecorp.com/ja/safety/account

ご覧の通り、基本的には遺族が必要な証明書や情報とともに対応する手段がメインであり、本人が生前に一人でできる対処法は限られています。ただし、『編みノート』や『死後の世界』のように、時間や特定の操作といった条件で、ハードウェア内の指定したファイルを自動で削除できるソフトは多数存在します。

終わりに

デジタル遺品問題について興味を持つ人の多くが、なるべく遺族に面倒をかけずまた知られたくない秘密を知られることなく、人生を終えたいと考えているのではないでしょうか。

その達成において最も効果的な手段は、やはりエンディングノートや遺言状を作成し、契約サービスの一覧やアクセス方法、希望の対処法などを本人が生前にまとめておくということです。

もしも終活を進めようと考えているならば、ぜひその点も考慮することをおすすめします。

【参考資料】
・総合政策研究部 研究員 坂田 紘野『重要性が増すデジタル遺品への備え』┃ニッセイ基礎研究所
・亡くなられたユーザーのアカウントについてのご連絡方法┃Twitter
・家族の生命保険契約を一括照会! どこの会社に加入しているか調べられます┃政府広報オンライン
・トラブル急増!? 「デジタル遺品」の生前整理が必須なわけ┃家族信託の相談窓口
・暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)┃国税庁
・仮想通貨の相続」即行やるべき手続き方法と相続税の評価方法。┃岡野相続税理士法人
・サブスクのトラブル相談が急増、利用料が発生し続け「遺族への支払い請求もある」┃讀賣新聞オンライン
・古田 雄介『「サブスク」って契約者が亡くなるとどうなるの?――意外と知らない“デジタル遺品”の話』┃文春オンライン

宮田文机

 

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