超少子高齢化社会を迎える日本では、多くの問題を解決するために国や自治体、民間事業者間でのデータ活用が欠かせないと考えられています。
そこで、官民データ活用推進基本法が、2016年12月14日に施行されました。具体的な活用内容としては、行政機関での申請や届出などの手続きのさらなるオンライン化を目指すことや、マイナンバーカードの活用推進、研究開発や人材育成に取り組むことなどが挙げられます。
また、個人情報保護法やサイバーセキュリティ基本法など、法規制の整備によってデータ利活用の拡大に期待が寄せられている中、特にAIやIoTなど、IT関連技術による技術開発や活用することで、超少子高齢化社会の諸問題を解決に導き、新ビジネスとイノベーションの実現の寄与に力を注いでいく方針が示されました。
官民データ活用推進基本法の定めに従う形で、官民データ活用推進戦略会議が設置されました。議長には内閣総理大臣自らがつくものとされ、主に基本計画の立案や施策の実施・推進に取り組みます。その他、官民データ活用推進戦略会議の構成メンバーとして、すべての国務大臣と政府CIO、および有識者が招集されます。
議長を務める内閣総理大臣には関係行政機関の長に対して必要があれば勧告できる権限が与えられるなど、官民データ活用推進基本法による適用範囲も示されました。
これまでも国が主導する形でIT総合戦略本部(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部)を設置し、ITの活用を行いながらネットワーク社会の形成に取り組んできましたが、官民データ活用推進戦略会議の設置により、さらなる社会的なデータ活用の発展が期待されます。
都道府県に対しても、官民データ活用推進戦略会議が示す基本計画に従う方向で計画を策定することが義務化されました。これにより、国と自治体の施策の整合性を確保することになります。さらに市町村においては、都道府県が制定した計画を勘案しながら、市町村官民データ活用推進計画を作成することが努力義務として求められています。
また官民データ活用推進基本法では、本法律におけるAIやIoT、クラウド・コンピューティング・サービスなどの用語についても定義されています。また、オープンデータに関しても、国や自治体が管理する官民データについて、個人の利益や国の安全面が侵害されることのないように配慮しつつ、インターネットを通じて容易に利用できるよう措置を講ずるとしています。
これまで以上に安全面に配慮しながらも、積極的にデータの活用を促すこと、さらには人材育成にも取り組むことが求められます。
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