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会社員も副業で税金対策ができる!?副業解禁時代に知っておきたいその仕組みと方法を解説!

         

家賃、マイカー、広告費……経費にできる出費まとめ

副業のために使ったお金を経費とするためには、以下の3条件を満たす必要があります。

  • 自分で使ったお金である
  • 事業のために使っている
  • 領収書がある

「どこまでの範囲が事業のために使っているといえるのだろう? 」と疑問に思う方は多いでしょう。それは事業の種類や個々人の働き方によって異なるため一概には言えません。正確な回答は税理士もしくは税務署に問い合わせて確認すべきです。

ただし、通常経費として認められる出費の例をおおまかにでも押さえておくことは損をしないために重要です。ここでは副業の経費の例を5つご紹介します。

【1】家賃

自宅を副業の作業場としている場合、家賃全体のうち仕事に使用しているスペースの分が経費として認められます。このような生活費と重なるところのある経費を家事按分といい、例えば60㎡の家のうち20㎡ほどのスペースを作業用に使用している場合家賃の3分の1が経費となります。もちろん自宅以外に仕事場を借りている場合は家賃全部が経費でOKです。

【2】水道光熱費・通信費

自宅の水道光熱費やWi-Fi料金、携帯電話の使用料も家賃と同じく副業に使用している分だけが経費となります。ただし、水道代、ガス代については料理教室を営んでいるといった場合でない限り経費にできる範囲は仕事中のトイレにかかった水道代などごく一部にとどまるはずです。電気代や通信費は使用時間をもとに計算されることが多いです。電気代の場合は事業に使っているコンセントの数で計算されることもあります。

【3】マイカー・パソコン・カメラ・スマホ本体など

マイカー、パソコン、カメラ、スマホ本体なども業務に使用する分は経費にできます。どれほどの割合が事業分になるかは使用頻度をもとに割り出しましょう。付随するガソリン代、保険代、修繕費なども業務に使用する範囲は経費にできます。

【4】勉強用の本・雑誌・新聞・セミナー代金

業務に使う知識を取得するために使った書籍の代金やセミナー受講料は全額経費にできます。また、セミナー後に知識を深めるために参加した同業者との飲み会代金なども接待交際費として経費にすることができます。

当然ながら事業に関係のない書籍の購入代金やただの友人との飲み会代金を経費にすると脱税です。バレれば後から過少申告加算税や重加算税が課されかえって損をすることになるので気をつけましょう。

【5】名刺・チラシの印刷代金

事業で使う用の名刺やチラシを印刷した場合、それらに使ったお金は全額経費とすることが出来ます。名刺の場合は消耗品費、チラシの場合は広告宣伝費などとして処理されます(区分は使用用途などにより異なる場合があります。)来年の事業に用いるチラシ代金も以下の条件を満たせば今年の広告宣伝費として処理できます。

  • 広告宣伝を行う時期がその年にかかっている
  • 今年中に代金を支払う
  • 広告宣伝期間は1年以内
  • 広告宣伝の内容・質・量が変わらない
  • 毎年2年にまたがった内の1年目の経費とする

 
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