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個人情報とパーソナルデータの違いとは?そしてなぜ今注目されているのか?

         

2017年5月30日、改正個人情報保護法の全面施行によって、期待されるデータの利活用。そこで注目されているのがパーソナルデータです。

注目されているのはなぜか、個人情報との違いとあわせてご紹介します。

パーソナルデータの利活用

ビッグデータは日本国内のイノベーション創出に大きく貢献するとして期待されている分野ですが、なかでもパーソナルデータは大いに注目されているデータです。

総務省が公表した「平成29年版 情報通信白書」の中では、ビッグデータを4つに分類した1つにパーソナルデータを挙げ、以下のように定義しています。

”4)個人:個人の属性に係る「パーソナルデータ」
「パーソナルデータ」は、個人の属性情報、移動・行動・購買履歴、ウェアラブル機器から収集された個人情報を含む。また、後述する『改正個人情報保護法』においてビッグデータの適正な利活用に資する環境整備のために「匿名加工情報」の制度が設けられたことを踏まえ、特定の個人を識別できないように加工された人流情報、商品情報等も含まれる。そのため、本章では、「個人情報」とは法律で明確に定義されている情報を指し、「パーソナルデータ」とは、個人情報に加え、個人情報との境界が曖昧なものを含む、個人と関係性が見出される広範囲の情報を指すものとする。”

現在、改正個人情報保護法の施行(2017年5月)、官民データ活用基本法の施行(2016年12月)によりデータ利活用に向けた環境整備は進みつつあるといえます。しかし、パーソナルデータにはテクノロジー面の他にもいくつかの問題があり、その利活用が進んでいません。まず、パーソナルデータがどの程度まで自由に利活用できるのかが明確になっていないという問題が背景にあります。このようなことから、プライバシー(プライバシー保護)の問題を考慮してパーソナルデータの利活用に慎重な姿勢をとる企業は少なくありません。企業にとっては所有している情報が漏れてしまうことはもちろん、顧客に対する補償が莫大な金額になるおそれもあります。たとえば、顧客1人に対して500円分の商品券を交付しても、顧客が10万人いれば5,000万円の補償金の支払いが生じ信用も失うことにつながります。このようなリスクがあることを思えば、個人のプライバシー(プライバシー保護)に関する情報の利活用に踏み切れない企業が多いのはやむを得ないとも言えるでしょう。

前述の「平成29年版 情報通信白書」では、2017年が「ビッグデータ利活用元年」となる可能性を示すも、以下のように今後の課題も指摘しています。

”企業の利活用意欲と国民の不安とのギャップを解消し、安全性とのバランスをとりながらデータ利活用の推進を図る必要がある。日本では、一般利用者側でパーソナルデータの提供と理解が進む一方、不安感も根強い。データのセキュリティ確保や収集無効化等、個人と企業との認識ギャップの低下に向けた企業側の取組が必要。”

パーソナルデータと個人情報の違いとは

パーソナルデータは個人情報と同じものと思われがちですが、大まかには個人識別性のない情報も含まれること人情報との違いです。

インターネットの閲覧履歴やインターネットを利用して何かを購入した履歴、位置情報など匿名化されたデジタルデータも対象となります。一方、個人情報の定義については、総務省によると大枠では個人に関する情報で、その中に個人情報として「生存する個人に関する情報」と「氏名、生年月日などにより特定の個人を識別することができるもの」が定義されています。個人情報は属性情報と識別情報からなり、前者が属性情報、後者が識別情報になります。また、単独で個人を特定できるかどうかにかかわらず、個人と関連づけられる情報をパーソナル情報とする場合もあります。

総務省では、2017年5月30日から全面施行される改正個人情報保護法によって個人情報の定義が明確化されたことに加え、今後個人情報保護の体制が整備されるようになれば、パーソナルデータの利用促進につながるとしています。

パーソナルデータの利活用への期待

パーソナルデータの利活用が将来的に加速することで期待されているのがパーソナライゼーションです。

パーソナライゼーションとは、特定の個人向けに最適化された情報や商品・サービスなどを提供することです。たとえば、インターネットの閲覧履歴から、消費者が興味を抱いていると思われる商品に関する広告を提供するという手法があり、大手のECサイトでは積極的に活用しています。これにより消費者は自分に合った商品やサービスの提案を受けられることで利便性が向上します。しかし消費者が本当に興味のある広告を提供するためにはより多くの消費者にかかわるデータが必要で、広告の効果も限定的だと考えられています。

だからこそ、さらに踏み込んだパーソナルデータの利活用を進める必要性があるといえるでしょう。

<参考>

総務省 平成29年版 情報通信白書 第1部 「ビッグデータ利活用元年の 第2章 到来」 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/pdf/n2100000.pdf(PDF:1021KB) 経済産業省 買物レシートの電子化を通じたデータ利活用に関する実験を行いました ~安心・納得してパーソナルデータを管理・提供できる環境整備を目指します~ http://www.meti.go.jp/press/2017/07/20170726001/20170726001.html
 

個人情報保護法やパーソナルデータの活用にご興味のある方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
何が変わる? 改正個人情報保護法[インフォグラフィック]

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