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働き方改革実現セミナー in 東京:「働き方改革」で日本は何を目指すのか? 目指すべきゴールからみる業務改革の最適解

         

「働き方改革」が注目されてる中、ウイングアーク1st本社において「働き方改革実現セミナー in 東京」が開催された。昨今さまざまな分野において「働き方改革」が取り沙汰されている。一方で現場業務の実情を無視した一元的な残業時間の削減など表面的な対応にとらわれ、かえって業績低下が懸念されるようなケースも出てきている。

そこで本セミナーでは、「働き方改革」を机上の空論やバズワードでは終わらせず、業績向上と社会の活性化につながる真の「働き方改革」を実現するべく、国がなぜ「働き方改革」を目指すのか?そして、その目指すべき方向を前提に、ICTを活用した2017年の最新の最適解の紹介として、RPAテクノロジーズウイングアーク1stの話を聞いた。

日本政府による社会政策を超えた“究極の成長戦略”とは?

最初のセッションでは、内閣官房一億総活躍推進室・働き方改革実現推進室 内閣参事官の武田 康祐氏が「働き方改革に向けた政府の取り組み」と題し、講演。

同氏は講演の冒頭で、働き方改革が必要となっている背景として、日本が直面している少子高齢化・人口減少の現状を挙げた。日本の人口は2008年の1億2808万人をピークに減少の一途を辿っており、2115年の予測値は5056万人まで低下。また、高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少も加速し、2065年には1人の高齢者を1.34人で支える時代になると予想されているという。

こうした課題に対して「日本政府ではアベノミクスの第2ステージとして、子育て支援や社会保障の基盤を強化する、新たな社会経済システムの構築に挑戦しています。この広い意味での経済政策により『希望出生率1.8』および『介護離職ゼロ』を実現し、『GDP600兆円』に向けた強い日本経済を生み出すわけです。これは単なる社会政策を超えた“究極の成長戦略”といえます」と、武田氏は日本政府の取り組みを語った。

「少子高齢化の渦中にある日本でこうした成長戦略を実現するには、投資やイノベーションの促進を通じた「付加価値生産性の向上」と「労働参加率の向上」が欠かせません。その最適な手段として、日本政府が積極的に取り組んでいるのが『働き方改革』です。」

2016年9月から翌年3月まで、計10回にわたり開催された「働き方改革実現会議」では、「働き方改革実行計画」も取りまとめられている。

「働く人々の視点に立った労働制度の抜本改革で、企業文化や風土も含めて変えていく、というのが働き方改革の考え方です。これにより、需要の拡大を通じた成長を図る『成長と分配の好循環』が構築され、人々の暮らしも豊かになります」(武田氏)

働き方改革実行計画の中では「正規・非正規雇用の不合理な処遇の差」や「長時間労働」など、日本の労働制度と働き方に関する課題をいかに解決していくかも盛り込まれている。

正規・非正規雇用の不合理な処遇の差については、雇用形態に関わらない均等・均衡待遇の確保に向け、日本政府としてガイドライン案を策定。基本給/各種手当/福利厚生や教育訓練に関する均等・均衡待遇の確保、派遣労働者の取り扱いについても触れ、ガイドライン案の実効性を担保するため、裁判による司法判断で救済が受けられるような法改正も予定されている。

武田 康祐氏

内閣官房 一億総活躍推進室・働き方改革実現推進室 内閣参事官 武田 康祐氏

法改正で時間外労働の上限が年720時間に

多くの企業で喫緊の課題となっている長時間労働についても、法改正による解決が着実に進められている。現在、日本の労働基準法では、労働時間に関して1日8時間、週40時間を超えてはならないと定められてる。

ただし、同法36条「時間外・休日労働に関する協定届」、いわゆる「36協定」として、使用者が労働組合と協定を結べば月45時間、年360時間を上限に時間外労働が可能。さらに特別条項を用いると、最大6ヶ月までこの上限を超えた無制限の時間外労働が行えてしまう状況だ。

武田氏は、厚生労働省「平成25年度労働時間等総合実態調査」の結果を示し、「36協定を締結している事業場の割合は55.2%で、そのうち健康を害するといわれる特別延長時間が月80時間超の比率は中小企業で1.9%、大企業では14.6%に達しています。しかし、仕事と子育てや介護を無理なく両立させるには、こうした長時間労働の是正が必要不可欠です。このためには36協定でも超えることができない、罰則付きの時間外労働の限度を具体的に定める法改正が求められます」と語った。

時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正

法改正の具体案としては、週40時間を超えて労働可能となる時間外労働の限度を、原則的に月45時間かつ年360時間とした上で、特例として臨時的な特別の事情がある場合は、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外労働時間を年720時間と設定。なおかつ、年720時間以内において一時的に事務量が増加する場合についても、最低限上回ることのできない上限として

  • 1ヶ月/2ヶ月/3ヶ月/4ヶ月/5ヶ月/6ヶ月の平均で、
    いずれにおいても休日労働を含んで80時間以内

  • 単月では休日労働を含んで100時間未満

  • 原則を上回る特例の適用は年6回を上限

という制約が盛り込まれている。

加えて自動車運転/建設/医師/研究開発といった、現状で適用除外となっている特殊な分野に関しても、法改正の施行期日から5年後を目処とした規制適用などが予定となっている。

「この法改正は、現行の限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせるとともに、これまで臨時的な特別の事情がある場合に上限なく時間外労働が可能となっていた状況を改善するものです」(武田氏)

柔軟な働き方がしやすい環境整備にも注力

テレワークや副業・兼業といった柔軟な働き方さらに、働き方改革に向けた取り組みの一環で、柔軟な働き方がしやすい環境整備にも注力。

武田氏は「環境整備の代表的な例としてはテレワークが挙げられます。テレワークは時間や空間にとらわれずに働けるため、子育てや介護との両立手段になるほか、多様な人材の能力発揮が可能となります。また副業や兼業に関しても、新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、第二の人生の準備として有効です。一方で、これらの普及が長時間労働を招いては本末転倒ですから、労働時間管理の方法を整理したり、ガイドライン制定など実効性のある政策手段で普及を加速することも求められます」と国としても環境整備を後押しすることにも積極的に取り組みと述べた。

 
武田 康祐(タケダ コウスケ)

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